🏘️🏠🏡【現行法の建築基準法と空き家問題のIntroduction】1.空き家の庭の木々の手入れができてなく、道路交通法適応道路において通行妨害をしたり、人を怪我させた場合 2.空き家が崩れてきて人を怪我させた場合等も考察していきたいと思います。
📸 庭木を剪定しながら考えたこと
| 自然生息の庭のピラカンサ 著者 茶都新聞編集長: 浅田美鈴 |
—— もしこの枝で人をケガさせていたら、どんな法律が関係するのか?
自然生息の庭のピラカンサが、いつのまにか大木のように成長していました。
鋭いトゲを持つ木で、剪定をしていても手袋越しに「痛っ」となるほどです。
先日、枝が緑道(自治体所有のタイル貼りの小道)にはみ出していたため、
写真を撮りつつ、のこぎりで短く切り揃えました。
その作業の途中で、ふと考えたのです。
> ——もし、この張り出した枝が人をケガさせていたら、
私はどのような法律に基づいて責任を問われるのだろう?
🚸緑道とはいえ、そこは誰もが通行できる場所です。
道路交通法の「道路」ではないと警察から確認を得ていますが、
自治体管理の土地であることに変わりはありません。
そして、人が通る可能性のある場所に向かって枝が伸び、
その先に鋭いトゲが付いている——。
これは、庭木を持つ誰にでも起こり得ることです。
🏠 今後、茶都新聞では
この“もしもの危険”を入口にして、
🔵民法上の責任(不法行為・工作物責任)[1]
🏠建築基準法と接道義務の歴史(阪神淡路大震災以降の改定)[2]
🚸狭隘道路と再建築不可問題 [3]
🏘️空き家増大の背景にある法制度 [4]
など、日本の住宅・都市政策と深く関わるテーマを
シリーズとして取り上げてまいりたいと思います。
庭木の一本から始まる話ですが、
実は私たちの住まいと街づくりに直結する大きな問題でもあります。
今後の連載も、どうぞよろしくお願いいたします。
🔽 参考法条
[1] 民法709条・717条 ほか
[2] 建築基準法42条・43条 ほか
[3] 建築基準法42条2項・都市計画法
[4] 空家等対策特別措置法・都市再生特別措置法 ほか
こちらで法律の検索はお願いいたします
茶都新聞 編集長 浅田美鈴
Discussing Data, Debating Ideas — 茶都新聞🎐・分析と対話の現場から
